2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
また、地盤補修については、確実に補修を行うため緩んだ地盤の直上から工事を実施する必要があると聞いており、今後の調査によって地盤補修範囲を特定しつつ、その範囲にお住まいの方については、仮移転又は事業者による買取り等をお願いさせていただいているところと承知しております。
また、地盤補修については、確実に補修を行うため緩んだ地盤の直上から工事を実施する必要があると聞いており、今後の調査によって地盤補修範囲を特定しつつ、その範囲にお住まいの方については、仮移転又は事業者による買取り等をお願いさせていただいているところと承知しております。
このほか、地盤補修のための仮移転や買取りへの御協力の依頼、家賃減収相当額や疾病等による治療費など、実際に損害を被られた方への補償対応を実施していると承知しております。 なお、具体的な補償額については、現時点では算出できる状況にはございません。
次に、土地等に関する権利の買入れについてお尋ねをしますが、第十一条では、この二十三条の規定に基づく国による土地等の権利の買取りとは異なって、勧告等に係る措置によって土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利を買い入れるよう所有者から国に対して申出があった場合に、特別の事情がない限り、国はこれを買い入れることが定められていますが、この著しい支障を来すことになるケースとはどのような
それから、二十三条は、国が適切な管理を行う必要があると認められるものについて、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるとあります。これは端的に言って、土地収用法を潜脱した形で、事実上の強制収用につながるのではないですか。 努めるとありますが、政府は何を行うのですか。買取りを申し出ること自体、所有者には圧力となる場合があります。
損失がしかも生じた場合には、損失の補填とか買取りも、国が買取りができるということまでも規定をされているわけなんですが、やっぱり機能阻害行為そのものが明確でない中で、具体的なイメージが湧きにくいんですよね。
今般、収用はしないけれども国の買取りはあるという法律でありますが、国への買取りの申出、様々な判断に委ねられるところがあるかと思います。いろんなケースあるでしょう。ある種の意図を持った人、組織はいろいろな手口を考えます。ですから、今般の制度の実施状況と有効性、安全保障をめぐる国際情勢、諸外国の取組などをしっかりとフォローして、検討を更に進めてほしいと思います。
まず、本法案は、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域内の土地等の買取り等について努力義務を定めております。また、本規定に基づき国が土地等の買取りを行う場合においては、時価によることとなるものと考えております。
今年三月に日本商工会議所がまとめたアンケートによりますと、事業承継の問題として経営者が挙げているのは後継者への株式の譲渡が最も多くて、その中でも一番の障害としているのが、譲渡の際の相続税、贈与税が高い、これが七割です、で、後継者に株式買取り資金がないというのが六割。
そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました。 ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。
○新妻秀規君 次に、株式対価のMアンドAにおける株式買取り請求の適用除外について伺います。 この適用除外について、株主の権利制限じゃないかという声もあるかと思うんですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
本法案におきましては、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域等の土地等の買取り等について努力義務を定めております。これは、有識者会議の提言において、安全保障の観点から、政府として、リスク顕在化への備えとして前広に対応することが求められるとして、土地の買取りを申し出る措置を設けておくべきとされたこと等を踏まえて措置したものでございます。
続きまして、買取り制度についてお聞きをしたいと思います。 基線を持つ私有地の島のうち、国防上特に注視する区域については買取りは視野に入れないのか、また、この買取り制度はどこまでを想定しているのか、政府の見解を問いたいと思います。
○高木かおり君 今、買取りの点をお聞きをしましたけれども、今回の法案では、この買取りのための予算化を政府はしていないということなんですよね。国境離島の買取りについて余りこれ真剣に考えてこなかったという表れなんじゃないかなというふうに私は思ってしまうんです。 なぜこの本法案で予算化しなかったのか、もう一度政府に問いたいと思います。
次に、第二十三条の土地の買取り等について御質問をいただきました。 本法案では、国が土地等を義務的、強制的に買い取る制度は設けておりません。これは、有識者会議の提言において、土地等の収用など、私権制限の程度が強い措置を設けることについて慎重に検討していくべきとされたことを踏まえたことによります。
しかし、買取りのお願い、提案を所有者にできるにすぎず、加えて、その諾否についても所有者の任意であり、強制力はありません。例えば、取引前に悪意の購入予定者への所有権移転を阻止するために所有者に国への売却をお願いしても、買値は適正価格の提示となり、悪意の購入予定者が値をつり上げ、国による介入の妨害阻止に動くことは察しが付きます。取引後に所有者、物件に瑕疵が発覚した場合も同様です。
また、特別注視区域では、取引の事前届出を通じて土地等の所有状況を逐次把握し、利用状況に関する追加的な調査を行うとともに、必要に応じて国がその土地等の買取りに努める措置も設けております。これらの措置を的確かつ機動的に実施することによって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能を阻害する行為の防止に万全を期してまいります。 次に、本法案に基づく調査の在り方について御質問をいただきました。
今回の改正案では、株式会社であります中小企業における事業継承について、一部の株主への連絡が不通状態で進展しない場合に、経産大臣の認定を受けることによって所在不明株主の株式買取りに必要な期間を今の五年から一年に短縮するという特例を設けております。
これは、相続による株式の分散等によりまして、株式名簿には記載があるけど連絡が取れない所在不明の株主が存在することによって事業継承の手続が速やかに進められないことがあるという課題に対応していくために、所在不明株主が有する株式の買取り等に要する期間を一定の要件の下で従来の五年から一年に短縮をするものでございます。
それは、固定価格買取り制度の下では国民の負担になっていくということですので、やはり国民の理解も必要だと。また、環境ですとか景観の観点から、太陽光、風力発電、地熱発電には住民の厳しい目もあるというのが現実だということを考えますと、やはり国民の理解を高めるというのもこれから非常に重要になっていくというふうに思いますし、それについての政府の取組にも期待したいというふうに思っています。
私は、本当に具体性がないと思いますが、一つ具体性というかリアルなのは、土地、いわゆる買取りとかあるいは買入れの問題で、これは財産権の侵害になるというところだけがリアルなんですね。 その質問に移らせていただきますが、もう一度一枚目を見ていただきますと、私が今問題にした現地・現況調査も含めた調査は法文の六、七、八です。
あわせて、中小企業が所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間を五年から一年に短縮する特例を措置します。 第三に、中小企業等の経営基盤の強化のための施策を講じます。中小企業者と連携して事業継続力の強化に取り組む中堅企業に対して金融支援等を措置します。あわせて、フリーランスに見られる取引を始め、より広い取引を下請中小企業振興法の対象とする等の措置を講じます。
○梶山国務大臣 FIT制度は、再エネ電気の固定価格での買取りを国民全体で支える仕組みであり、賦課金の負担者である国民の理解の下に成り立つ制度であります。 減免制度は、国民負担の公平性と国際競争力維持強化の双方のバランスを踏まえて、制度制定時や改正時の国会での審議を経て措置をされたものであります。
再生可能エネルギーの固定価格買取り制度によりまして、二〇二〇年度で年間二・四兆円の追加負担が生じているという中で、先ほど委員の方からも改めて御指摘を頂戴しましたけれども、産業用電気料金というのは国際的にもかなり高い水準になりつつございまして、震災前に比べて約三割上昇しているところでございます。
併せて、中小企業が所在不明株主の株式の買取り等を行うまでに必要な期間を五年から一年に短縮する特例を措置します。 第三に、中小企業等の経営基盤の強化のための施策を講じます。中小企業者と連携して事業継続力の強化に取り組む中堅企業に対して金融支援等を措置します。併せて、フリーランスに見られる取引を始めより広い取引を下請中小企業振興法の対象とする等の措置を講じます。
かつ、買取りをするといっているけれども、国が買取りをしようとしても、相手が応諾しなければ、いや、売らないと言えば、これは買い取ることもできない。つまり、この法案は、その部分においては、少なくとも、残念ながら無力なんです。
一方で、有識者会議の提言におきましては、これに先立って、「安全保障の観点から、政府として、リスク顕在化への備えとして前広に対応することが求められる」として、土地の買取りを申し出る措置を設けておくべきとされたことは濱村先生も御案内のとおりかと存じます。 こうした経緯を踏まえまして、強制性のない措置として、第二十三条におきまして、国による土地の買取り等の措置を盛り込んだところでございます。
また、法第二十三条の規定は、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められるものについての買取り等についての努力義務を定めるものであることから、土地等の所有者に対し買取りの応諾義務を課すものでないという点も委員御指摘のとおりでございます。
また、メリットとしまして、買い取ってまたリフォームをして販売するという買取り再販で扱われる住宅につきましては、この安心R住宅の中で事業者に課される不動産取得税を減額する特例措置を敷地部分にも適用しております。また、グリーン住宅ポイントにつきましても、安心R住宅を購入してリフォームを行う場合にはポイントの上限を大きくするというようなことをしてございます。
固定価格の買取り制度の中で立地地域への配慮が足りなかった。それはなぜかというと、地域活性化や地産地消への期待がしぼんで、地域外の事業者が中心になって開発を進めトラブルの原因になっているから、市町村は一方冷め切っている。こんな声もある中であります。
あと五分ぐらいでございますが、銀行等の保有株式取得機構によります株式等の買取り期限等の延長についてお尋ねをします。行けるところまで伺います。 まず、機構が保有する株の議決権行使の基準というのはどうなっているんでしょうか。機構自身が行使しないとすれば、企業ガバナンス上問題があるのではないでしょうか。参考人にお尋ねします。
再生可能エネルギー固定価格買取り制度による賦課金は、現状では電力コストの高止まりの要因になっております。二〇二一年度は一世帯当たり一万四百七十六円となって、二〇二〇年と比べて一割強増える見込みだと、このように言われています。国民にも、国民負担にも配慮した議論が必要であって、電気料金をいかに抑えるかが課題と私は認識をしております。
この制度自体は、FIT制度の前身の余剰買取り電力制度から始まっています。当時は、いわゆる一般家庭を念頭に置いて、住宅における基準として十キロワットというのを十キロワット未満というふうにしたと。
発電量が十キロワット未満の場合は家庭用、そして十キロワット以上の場合は産業用となっていて、住宅の屋根に載せるような十キロワット未満の太陽光の場合や、ビル、工場の屋根に載せるような十キロから五十キロワットの太陽光の場合は、自分で消費した後の余剰分が買取りの対象になっている、こういう制度であります。
TOPIXの方は日銀がETFまだ買取りやると。日経平均の方はもうやめちゃったわけですね。まず日経平均の方から下げ幅拡大して、次にTOPIXの方も下げ幅拡大みたいな感じが、もう市場閉まっていますので御自由に発言されたらいいと思いますけれども。
毎回申し上げるように、インフレ期待に働きかけるのに一番いいのは長期国債の買取りですよ。ですから、これはもう日本経済がパニックに見舞われた一九九〇年代の後半、もうこのときから日本銀行は二刀流で、長期金利と短期金利と両方、二刀流で見ざるを得なくなってきているわけで、更なる追加緩和について、改めて総裁の御所見をお伺いいたします。
カーボンニュートラルを目指す上で、再エネは最大限活用すべきですが、年初の電力需給逼迫でも明らかになったように、再エネの出力変動に対応した調整力の確保や、平地や遠浅の海が少ないなど我が国における立地制約、そしてFIT、固定価格買取り制度で既に消費税一%分を超えている国民負担増大などの問題は避けられず、再エネ導入には限界もあります。